
マンション管理コンサルタント
メグミニティ
Limited Liability Company meguminity
マンション管理適正評価制度の基準でマンションの評価を行います。
令和4年(2022年)4月より開始された
一般社団法人マンション管理業協会による分譲「マンション」の評価制度です。
評価の基準は①管理体制、②管理組合収支、③建築・設備、④耐震診断の有無と結果、⑤生活関連
の5つのカテゴリーを合計30項目でチェックして6段階で評価をします。
この評価基準は全国統一の基準になります。
この基準に照らし合わせて「マンション」の状況診断を行い
管理組合の課題の提案と解決方法をご提案します。
二つの制度の違い
マンション管理適正評価制度は「(一)マンション管理業協会」による民間の制度です。
管理計画認定制度は地方公共団体を主とした国による制度です。
いずれも「マンションの状況をハード面(建築設備)とソフト面(管理組合運営)を評価し公表します。
大きな違いは行政か民間によるものか、となりますが、評価基準も大きく異なります。
マンション管理適正評価制度は全国統一でチェック項目数は30項目になります。
管理計画認定制度は、基本16項目に各地方公共団体が追加する項目になります。
また、マンション管理適正評価制度は管理組合が管理会社に委託をして登録まで行います。
管理計画認定制度の登録は「管理組合」の代表者が行います。管理計画認定制度を登録するにあたり「事前評価」を管理組合と関係のない第三者的立場の「マンション管理士」に委託することができます。
「委託することができる」というのは理事長が登録をするにあたり地方公共団体と連携をとれるのであれば委託する必要はありません。それに、マンション管理士に委託できるのは、あくまでも「事前評価」であり登録は代表者(理事長)になります。
従いまして事前評価に費用をかける必要はありません。
マンション管理適正評価制度と管理計画認定制度
これからの時代
マンション管理適正評価制度は「(一)マンション管理業協会」による民間の制度です。
管理計画認定制度は国による制度です。
いずれも「マンションの状況をハード面(建築設備)とソフト面(管理組合運営)を評価し公表します。
評価が公表されるということは、マンションの購入者にとって購入段階で評価が明確になるため評価が高いマンションでは売買の流通が活発になりますが、その反対に評価が低いと鈍くなります。
さらに管理会社からしても特に大手では自社の評価につながりますので、低い評価が改善されないマンションに対して「管理会社から解約」の申し出を受けやすくなることがあります。
管理組合としてのメリット
管理計画認定制度のメリットは「フラット35」の利率を一定割合で緩和されたり、ある保険会社では管理組合の共用部分の火災保険の利率を下げる商品も出てきています。
マンション管理適正評価制度のメリットは、今後の動きとして全国統一基準を利用してマンションのリスクヘッジを行い保険料率を下げるサービスが出てくると言われています。
弊社の取り組み
マンション管理適正評価制度のチェック項目は管理計画認定制度より詳細にわたっており、全国統一です。このチェック項目を基準として、いま管理組合で「何が課題で何を優先して解決を図らなければならないか」という「何」を確認し、その「解決策」をご提案するサービスを行っております。